契約書翻訳の要点の最近のブログ記事

 

3月4日の記事「非英語圏の契約当事者と英文契約書」では、契約当事者間(具体的には、日本企業と海外企業)で2つの異なる言語により同じ内容を契約書として起こすケースを取り上げました。そういったケースにおいては、時に思わぬ落とし穴に遭遇することがあります。実際に起こり得る事例を紹介します。


日本企業(A社)がその取引先となる海外の企業(B社)とビジネスの契約を締結するなかで、契約書を日本語およびB社がある国の言語の両言語で作成するケースを取り上げてみます。(以下は一例にすぎず、契約締結に至るプロセスとしては他にもいろいろなかたちがあるでしょう)


A、B両社は先ず日本語で作成した契約書で大筋合意に至り、その後B社がその日本語の契約書を自国の言語に翻訳することになったとします。当然A社としては、B社によって訳された別言語の契約書がオリジナルの日本語版に忠実に訳されたものであるか確認する必要に迫られます。ここでもし、B社側の言語が英語以外でA社(日本側)にとって理解不能である場合、A社がとり得る対策としては、B社が訳した契約書を日本語に翻訳し直し、それをオリジナルの日本語版と照合させ整合性を確認するということが考えられます。


そうした手順を踏む際には注意すべき点があります。それは、B社が自国の言語に訳した契約書の完成度です。せっかくオリジナルの日本語版が契約書のドラフトとしてきちんと仕上がっていても、もしB社による翻訳が「素人の翻訳」になってしまっていては、その後のA、B社間の契約調印に向けた作業に多大な支障を来してしまうことになります。後に契約紛争の種を抱え込んでしまうことは明白でしょう。特に近年経済成長が著しい国にある法人との契約においては、相手側の契約(書)に対する意識が十分でないことがあります。本記事の例においては、B社が日本語から自国の言語への翻訳を多少日本語がわかる社内の人間にやらせてしまうといったような安易さが一例です。


そうして契約書の翻訳を任される担当者の能力に問題がある(例えば、契約書というものを自国の言葉でもあまり見る機会がない、契約書の翻訳経験がほとんどない、日本語版原本の具体的内容が十分に理解できていない、あるいは契約書を手掛けるだけの日本語の能力が十分でないにも関わらず無理して何とか自国の言葉に起こしたような文章を作ってしまう、など)にも関わらず、ある程度言語(日本語)運用能力があるという理由だけで安易に契約書を翻訳させてしまう会社は残念ながら現に存在します。その結果、文章が稚拙で用語の使い方が適切でなく、厳密さにも欠け文体が法務文書に相応しくない・・・ など全体的に契約書として使用不可能なものが出来上がってしまいます。


上記の例において、もしA社がB社からそのような素人の翻訳を渡されたとしたらどうでしょう。先述のとおり、A社はB社が翻訳したものを日本語へ訳し直し、オリジナルの日本語版との整合性をとろうとしますが、B社が訳した素人の契約文書からまともに和訳が行えるはずがありません。もちろん、そのままB社の文書を元に契約交渉を進めるのは非常に危険です。そこでA社がとるべき方策としては、B社に対し契約専門家による再翻訳を依頼するか、(それが望めそうになければ)A社でB社側の言語で再度翻訳を行いB社に内容を確認させるといったことになるかと思います。つまり、想定外の余分な労力や時間が費やされることになるのです。


以上のようなケースの場合、文書のやりとりだけで事を進めていくのは危険です。理想的には契約調印の際に、契約や法律分野に通じた通訳者を両当事者の交渉の場に同席させた上で、一つひとつの事項について細かく再確認を行い、必要に応じてその場で契約内容を修正するといった作業が望まれるでしょう。そうしたプロセスを経た上で調印することで、後々の紛争の火種を抱えなくて済むことになります。日本企業が海外(特に経済発展途上にある国)の法人と契約を結ぶ時に、避けて通れないポイントと言えるでしょう。契約書翻訳に関し、時として陥りやすい落とし穴でもあります。

 

 

 

二者間で契約を結ぶ際、英文契約書と他の言語による翻訳文を作成するケースもあります。一方の契約当事者が英語圏にある企業である場合はともかく、両当事者が非英語圏にあれば、契約書の文言にはよく注意を払う必要があります。


英語を中立語として英文契約書を作成するにあたり、通常は一つの条文を設け、「本契約の本文は英語であり、それは他の言語によるその翻訳文に優先する」旨定めます。文字通り、英文契約書が事実上の"オリジナル"となるわけですが、その際は英語とその背後にある(特に英米法に引っぱられた)法律的考えを十分に理解しておくことが求められます。理解が足りなかったが故に、せっかく締結まで漕ぎ着けた契約文言で自らの首を絞めることにもなりかねません。


国際条約では加盟国各自の言語を複数使用して条約文を作成することが多くあるでしょうが、こと国際取引契約においては勧められたやり方ではないでしょう。


契約当事者間で2つの異なる言語で同じ内容を契約文にした場合、取引上あるいは法律的に全く同一の内容であるとは必ずしも言えません。例えば、中国企業と日本企業間の契約で中文と和文双方の契約書をオリジナル(正本)とした場合、両契約文とも意味が両国の取引慣行上または法律上微妙に異なる箇所が出てくる可能性があり、それによって契約履行上の紛争の種を背負いこむことが想定されます。


翻訳の性質上、異なる言語間で同じ内容を表現するにあたり、誰もが全く同一の意味にとれるような内容のものを仕上げることなど不可能と言っても過言ではありません。ましてや契約書という一つひとつの文言に利害関係が直接絡んでくるような内容においては、極力双方の行き違いを避けねばなりません。従って、契約文はなるべく英語一本に絞るよう交渉するのが得策と思われます。もちろんその際は、先述の通り英文の契約書を取引上そして法律的にもよく理解することが基本条件となります。


他にも、契約交渉における力関係のために、相手側当事者の母国語による契約書に同意を迫られることがあるかもしれません。その場合、日本の企業側としては相手国の取引慣行・法律・言語の細かいニュアンスのわかる契約専門家を参画させることが理想的です。間違っても「素人の翻訳」に頼ってはいけません。


次回の記事では、私共ループ・インタープリターズが実際にあるクライアントの案件でその「素人の翻訳」に遭遇したケースを紹介したいと思います。

 

 

 

 本ブログの「契約書翻訳の要点」コーナーの記事更新がご無沙汰しておりました。


前回の記事「英文契約書の構成と一般共通条項 -前文2-」の最後部にあった『約因(consideration)』について触れます。


約因とは、英米の契約法上の概念です。

契約の一方の当事者が行うことに対して、ギブ・アンド・テイクの関係で他方の当事者が行うことを意味します。米国の州の司法試験には、普通 "Consideration is that which is bargained for and given in exchange for a return promise." (約因とは、交渉の結果、相手からの約束と引き替えに与えるもの)とすればよいとされています。

わかりやすく言えば、売買契約において、売主が品物を引き渡すことと、買主が代金を支払うことが約因の関係にあるということです。ちなみに、自分が利益を得るだけで損はしない場合は、約因がないということになり、契約ではなく単なる贈与とされます。


おおまかに言えば、英米の契約法の理論では、約因がない契約は無効とされます。それを前提にすれば、建前上はすべての英文契約書について、約因があるかどうかを確認する必要があることになります。しかし、現実問題としては、それほど神経質になる必要はないようです。その理由として、独立した第三者の間で結ばれる契約において、ギブ・アンド・テイクがないものなど考えにくいことがあります。

約因の有無が問題になるのは、例えば親会社が子会社に資産を贈与するとか、親会社が子会社の銀行借り入れについて保証料をとらずに保証するなどの無償の取引の場合です。


つまり、(誤解を恐れずに言えば)通常の契約であれば、"consideration" の部分は決まり文句であると捉えておいて問題ないと思われます。


最後に、過去実際に英文契約書の翻訳案件で見られた表現を一例として紹介します。これも典型的な一文でしょう。

NOW, THEREFORE, in consideration of the foregoing, the parties hereto agree as follows:
(したがって、上記を約因として、両当事者は以下のとおり合意する。)
 

この表現も英文契約書に慣れていない人からすれば、いまいちとらえどころのない文面に映るでしょうが、いくつかの英文契約書に目を通してみれば、似たような表現が存在することに気付かれることでしょう。


 

 

前回(昨日)の記事の続き②~④です。


英文契約書は英米法的な慣習を踏んで、一般に recital (表示部) または premises (前文) と呼ばれる「前文」から始まります。

前文を構成する諸要素には以下の通りです。
①契約書の名称
②契約の締結日と締結地
③契約の当事者の名前と住所
④Whereas clause

②契約の締結日と締結地

契約の締結年月日(date of execution)は、それが2社間の契約であれば双方の当事者代表が署名した日となります。例えば、一方当事者が先に署名し、それを他方当事者へ郵送あるいは持参してその署名を取り付ける場合は、遅れて署名した日が締結日となります。

締結日は必ずしも発効日となるわけではありません。例えば、(法的な問題の無い限り)すでに契約内容の履行が始まっている場合には、書類上の締結日を遡及することもありますし、合意の上で日付けを先に延ばすこともあり得ます。弊社で手掛ける翻訳の契約書原稿には日付の入っていない状態のものが大半ですが、なかには過去の日付に遡って明記されているものも実際にありました。

 

③契約の当事者の名前と住所

法人の場合は、「住所」に当たるその主となる営業所、つまり登記してある本社の所在地となります。法人格を持たない支店が当事者として契約書に見られることがありますが、署名する代表者が代表権を持っていないか、契約締結の委任を会社から受けていないと、問題が起きた時にややこしい事態に陥ります。

 

④Whereas clause
契約の締結に至る事情の説明で、"Whereas" という語で始まるパラグラフを指します。

 

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◆約因(consideration)について

本記事で取り上げている契約書「前文」の終わり、つまり第1条が始まる前に以下のような表現がよく登場します。

"Now, therefore, in consideration of the mutual convenants and ・・・"

この"in consideration of" は「・・・を約因として」と訳され、「~を考慮して」とは違っていると解釈されます。これは、英米法的な表現であり、"consideration" が契約の成立において重要な要素であることに由来します。

一方で、この「約因」という表現を全く使わず、以下のような表現にしている契約書もあります。

"Now, therefore, the parties hereto do hereby agree as follows : "
(よって、本契約の両当事者は本書をもって以下のとおり合意する)

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次回はその(↑)「約因」について触れてみたいと思います。

 

 

英文契約書は英米法的な慣習を踏んで、一般に recital (表示部) または premises (前文) と呼ばれる「前文」から始まります。

前文を構成する諸要素には以下の通りです。
①契約書の名称
②契約の締結日と締結地
③契約の当事者の名前と住所
④Whereas clause

①契約書の名称

各契約書が "Agreement" または "Contract" と表記されているだけでは、それぞれの性質がわかりません。そのため、以下のような名称で表記します。こうすることで、表紙を見ただけで契約の内容がわかります。

【契約書名称の例】
・Exclusive Distributorship Agreement : 独占的販売店契約
・Non-exclusive Agency Agreement : 非独占的代理店契約
・Technological (Technical, Technology) Licensing Agreement : 技術ライセンス契約
・Joint Venture Company Agreement : 合弁会社契約
・Shareholders' Agreement : 株主間契約
・Technical Development Agreement : 技術開発契約

以上は国際取引契約に関する例ですが、もっと広い意味で契約に関連する書類としては、"memorandum" (覚書)・ "addendum" (付属書)・ "letter of intent" (意思確認書)などがあり、内容により違った呼び方がされます。


 

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契約書の名称として、よく "Agreement" と "Contract" が比較されます。
"Agreement" が「合意書」または「協定書」であり、契約("Contract")よりも法律的にみて軽いと捉えている人もいるようですが、それは誤解と言えます。確かに「合意」も "Agreement" と言いますから、特に前文の最後に出てくる "Agreements" は「諸合意事項」の意味になります。ですが、当事者間の法律上の権利義務の発生・消滅・変更を伴う文書ならば、その表題のいかんを問わず契約書として扱わなければなりません。契約書を表す "Agreement" を「協定書」と訳さぬよう注意せねばなりません。

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(次回に続く)

 

契約書を翻訳するにあたって、その契約(最終契約案)締結に至る一般的背景を知っておくことは大切なことです。契約書が合意案までに落とし込まれていくまでの過程はさまざまでしょうが、ここではよくあるパターンを紹介します。

契約に臨む上で一方当事者の努めとしては以下のようになります。
★先ず厳しい基本戦略方針を策定し
★戦術的に自社の権利を十分膨らませておいて交渉の場での妥協の余地を作り
★加えて整合性を保ちながら契約書案を練る

他方当事者としては
★相手側の契約書案の提示を受けた時点から、自社の基本戦略に照らし相手側の表向きの意図・隠された意図・妥協可能な限度を検討し
★コメントと厳しい対案を用意する

その後、両当事者間で交渉が繰り返されていくことになります。

 

契約案がきちんと整合性のとれているものであれば、交渉はスムーズに行いやすいのでしょうが、現実はそう簡単ではありません。契約書案は普通一人の専門家が作成することから、必ず不整合の点が出てきます。こうした点をチェックする専門家がいない場合は、その不整合を指摘するのは他方当事者となります。整然とした契約書案を作るには、2人の専門家が一緒に事に当たるのが理想的ですが、実際には1ケース1名という担任制が多いでしょう。そこに整合性を求めること自体、無理と言えるのかもしれません。

契約書を翻訳していると、翻訳原稿に不整合な点あるいは権利関係の不明瞭さなどを発見することがあります。そういった時は、よく確認をした上でクライアントへ率直に伝えるようにしています。翻訳を依頼される側は、大体において法律のプロではありませんし、原文に忠実に訳していれば問題ないと思われる方もいるでしょうが、そうした姿勢から本当の付加価値は生まれないと私たちは考えています。

「碁盤の目」のように整然とした契約書案を作るには2人の専門家を要するということ、それが実はその翻訳においても同じことが言えるのです。つまり、契約書に精通した翻訳者による訳文に対し、別のチェッカーが細かなチェックを入れていく。この当たり前の作業を、ループ・インタープリターズでは徹底して行っています。

 

英文契約を和文に訳す際によく思うのは、絶対的な義務を表す日本語の表現が少ないということです。
例えば

"PPP shall pay to SSS the yearly minimum guaranteed amount of royalty by the end of each contract yearly period."

日本語に訳すと、「PPPは各契約年度末までに年間最低保証ロイヤルティ額をSSSに支払うものとする。」になります。


この日本的な「~するものとする」式表現と西欧式義務観念とには幾分落差があります。

日本語では「~しなければならない」など、西欧的な絶対的義務(absolute duty to perform) を示す表現はあまり見られず、義務なのか権利なのか区別のつきにくい「~するものとする」式の言い回しが契約書で多く見られます。掘り下げて考えてみると、この日本語の表現には問題の種が潜んでいるように思われます。

つまり、契約当事者の心中に「多少契約の条項通りに履行しなくとも、話し合いで何とかなるのではないか」と考えさせる雰囲気があるということです。契約義務に対するこのような考え方は、いずれ矯正と補償を伴う重大な契約違反(material breach) を引き起こしかねませんので注意が必要です。

9月17日の記事で紹介した"shall have the right to ~" も、「~する権利を持たなければならない」とはせずに「~する権利を有するものとする」という表現を使うのが一般的です。

 

 

国際契約書を扱うにあたって必要とされる「リーガルマインド」とは、一体何でしょうか。

その言葉からすぐ連想されるのは、法律の勉強をしたことがある、あるいは大学の法学部で英米契約法の単位を取っている等々その道の学問経験者が有する考え方や知識かもしれません。

ですが実際には、秩序整然と頭の中で物事を整理でき、整合性を持った考えをまとめる思考能力と言い表せます。言い換えれば、契約における両当事者の位置づけを明確に把握できる能力とも表現できます。

従って、論理による思考を迫られる訓練をしている人なら、法学出身であろうと工学・経営学出身であろうと区別をする必要は全くありません。

これは契約書の作成者のみならず、契約書翻訳を手掛ける側にも当然求められる要素です。

LOOPが抱える契約書分野の優秀な翻訳者には、実は法律という学問を学んだ経験がない人もいます。ただし一方で、国際的企業において実務で長年英文契約書を扱ってきた経歴があります。そうした実務のなかで、自ら契約書を作成する程の力を蓄えていったのです。
その実力はプロの翻訳者としてホンモノであり、確固たるリーガルマインドがそこに存在するのです。

 

前回(9月12日の記事)、販売店契約の例文を取り上げましたが、その内容でもう一つ例を紹介します。

Purchase of Products

(E) Shipment of Orders     BBB will use its best efforts to ship  all orders for Products received from AAA; provided, however, that BBB shall not be liable for any damages, consequential or otherwise, for its failure to fill and deliver AAA's orders for reasons specified in paragraph XX hereof.

日本語訳への翻訳文

E. 注文品の発送  BBBはAAAから受け取った本製品の注文をすべて発送することに最善の努力を払うものとする。ただし、BBBは本契約書第XX条に特定する事由によりAAAの注文に応じ発送しないことを理由として、結果的損害賠償その他の責めを一切負わないものとする。


用語の説明

★"shipment"
必ずしも「船積」を意味するわけではありません。本文のように「発送」あるいは「出荷」という意味で使われることも少なからずあります。

★"will"
(以下は前回の"shall" で説明した内容と同一。復習もかねて再度掲載します)
"will" は"shall" より響きがやわらかく、優位に立つ当事者の義務を示すためによく使われます。法的には、"shall" 同様義務を表します。但し、契約内容によっては「最善の努力をする」といった意味での義務を表していることもあり、そういった場合、義務違反を立証するのは難しいと思われます。

★"shall not"
「~してはならない」ですから、"shall not be liable" は直訳調で言い表せば「責めを負うものとされてはならない」の意味です。これも優位に立つ当事者が使いたがる用法です。

★"consequential"
この単語は直前の"damages"に係っていて、「結果的損害賠償」を意味しています。「結果的損害賠償」とは、普通法(コモンロー)上、契約違反の結果生じたすべての損害(逸失利益を含む)を賠償することです。

★"failure"
「失敗」ではなく、単に「ある行為を行わなかったこと」を意味します。名詞的には、「不履行」と言い表すこともできます。

★"paragraph"
本文では「条」としていますが、通常は「項」の意味に使います。その際、"article", "section", "clause" などが「条」として使われます。また、"section" はその上階層の「節」、「章」ともなります。

★"hereof"
="of this agreement" の意味です。

ここでは一般的な契約文言の例を挙げ、使用頻度の高い契約用語について説明します。契約書翻訳では、よく目にするものばかりです。

以下は、販売店契約でよく登場する文言です。

Purchase of Products

(D) Payment     AAA shall pay for Products supplied hereunder as specified in the related invoices in accordance with the terms of payment specified in respective orders, and such payment shall be made by AAA directly into BBB's bank account to be designated by BBB.

↓ 

日本語訳への翻訳文
本製品の購入

D. 支払  AAAは本契約に従い供給される本製品の対価として、当該注文書に特定した支払条件に従いインボイス(送り状)に特定されたとおり支払をしなければならず、同支払はBBBの指定するその銀行口座に直接行わなければならない。

 

〈用語の説明〉

★"shall"
強い義務を表します。この義務を履行しなければ、不履行による契約違反となります。
shall と will の使い分け
"will" は"shall" より響きがやわらかく、優位に立つ当事者の義務を示すためによく使われます。法的には、"shall" 同様義務を表します。但し、契約内容によっては「最善の努力をする」といった意味での義務を表していることもあり、そういった場合、義務違反を立証するのは難しいと思われます。

★"hereunder"
="under this agreement" 「本契約書に従い」を意味します。
英文契約書では、このようにワンワードに省略したような単語が結構登場します。他にも、"hereof" や"thereof" などがあります。

★"such"
="said (payment)" と言う代わりに用いたもの。細かく言えば、「このような(支払)」ではなく、「その(支払)」を意味します。この"such" に対応する日本語としては、「当該〇〇」という言葉も多く使われます。

 

以上は契約用語のほんの一部ですが、他の用語についても今後同コーナーで順次紹介していきたいと思います。学校英語とは大分異なる独特の表現ですが、慣れれば特に難しくはありません。契約書翻訳においては避けて通れない部分とも言えます。

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