非英語圏の契約当事者と英文契約書

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二者間で契約を結ぶ際、英文契約書と他の言語による翻訳文を作成するケースもあります。一方の契約当事者が英語圏にある企業である場合はともかく、両当事者が非英語圏にあれば、契約書の文言にはよく注意を払う必要があります。


英語を中立語として英文契約書を作成するにあたり、通常は一つの条文を設け、「本契約の本文は英語であり、それは他の言語によるその翻訳文に優先する」旨定めます。文字通り、英文契約書が事実上の"オリジナル"となるわけですが、その際は英語とその背後にある(特に英米法に引っぱられた)法律的考えを十分に理解しておくことが求められます。理解が足りなかったが故に、せっかく締結まで漕ぎ着けた契約文言で自らの首を絞めることにもなりかねません。


国際条約では加盟国各自の言語を複数使用して条約文を作成することが多くあるでしょうが、こと国際取引契約においては勧められたやり方ではないでしょう。


契約当事者間で2つの異なる言語で同じ内容を契約文にした場合、取引上あるいは法律的に全く同一の内容であるとは必ずしも言えません。例えば、中国企業と日本企業間の契約で中文と和文双方の契約書をオリジナル(正本)とした場合、両契約文とも意味が両国の取引慣行上または法律上微妙に異なる箇所が出てくる可能性があり、それによって契約履行上の紛争の種を背負いこむことが想定されます。


翻訳の性質上、異なる言語間で同じ内容を表現するにあたり、誰もが全く同一の意味にとれるような内容のものを仕上げることなど不可能と言っても過言ではありません。ましてや契約書という一つひとつの文言に利害関係が直接絡んでくるような内容においては、極力双方の行き違いを避けねばなりません。従って、契約文はなるべく英語一本に絞るよう交渉するのが得策と思われます。もちろんその際は、先述の通り英文の契約書を取引上そして法律的にもよく理解することが基本条件となります。


他にも、契約交渉における力関係のために、相手側当事者の母国語による契約書に同意を迫られることがあるかもしれません。その場合、日本の企業側としては相手国の取引慣行・法律・言語の細かいニュアンスのわかる契約専門家を参画させることが理想的です。間違っても「素人の翻訳」に頼ってはいけません。


次回の記事では、私共ループ・インタープリターズが実際にあるクライアントの案件でその「素人の翻訳」に遭遇したケースを紹介したいと思います。

 

 

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このページは、Ted Matsuuraが2009年3月 4日 12:00に書いたブログ記事です。

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