ここでは一般的な契約文言の例を挙げ、使用頻度の高い契約用語について説明します。契約書翻訳では、よく目にするものばかりです。
以下は、販売店契約でよく登場する文言です。
Purchase of Products
(D) Payment AAA shall pay for Products supplied hereunder as specified in the related invoices in accordance with the terms of payment specified in respective orders, and such payment shall be made by AAA directly into BBB's bank account to be designated by BBB.
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《日本語訳への翻訳文》
本製品の購入
D. 支払 AAAは本契約に従い供給される本製品の対価として、当該注文書に特定した支払条件に従いインボイス(送り状)に特定されたとおり支払をしなければならず、同支払はBBBの指定するその銀行口座に直接行わなければならない。
〈用語の説明〉
★"shall"
強い義務を表します。この義務を履行しなければ、不履行による契約違反となります。
~ shall と will の使い分け ~
"will" は"shall" より響きがやわらかく、優位に立つ当事者の義務を示すためによく使われます。法的には、"shall" 同様義務を表します。但し、契約内容によっては「最善の努力をする」といった意味での義務を表していることもあり、そういった場合、義務違反を立証するのは難しいと思われます。
★"hereunder"
="under this agreement" 「本契約書に従い」を意味します。
英文契約書では、このようにワンワードに省略したような単語が結構登場します。他にも、"hereof" や"thereof" などがあります。
★"such"
="said (payment)" と言う代わりに用いたもの。細かく言えば、「このような(支払)」ではなく、「その(支払)」を意味します。この"such" に対応する日本語としては、「当該〇〇」という言葉も多く使われます。
以上は契約用語のほんの一部ですが、他の用語についても今後同コーナーで順次紹介していきたいと思います。学校英語とは大分異なる独特の表現ですが、慣れれば特に難しくはありません。契約書翻訳においては避けて通れない部分とも言えます。

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