2008年9月アーカイブ

論文における参考文献は様々な資料があります。これまで、雑誌や書籍を中心にポイントをご紹介してきましたが、特殊な資料の例を取り上げます。論文翻訳の上で掲載順番、イタリック体にしなければならい部分、タイトルを省略していいい部分としてはいけない部分などを取り上げます。

新聞

新聞のタイトルは省略しません。
  1. 著名者
  2. 記事名
  3. 新聞紙名(イタリック体)
  4. 新聞の日付
  5. 掲載部分
  6. 掲載ページ
英文例⇒ Matsuda T. 記事名xxxx. Washington Post.October xx, 200x;Health section:10

政府刊行物

  1. 著者名(ある場合)
  2. 刊行物名(イタリック体)
  3. 発行地
  4. 発行省庁/政府機関(Department はDeptと省略する)
  5. 発行年月日
  6. ページ数
  7. 発行番号(ある場合)
  8. シリーズ番号(ある場合)

英文例⇒Clinical Practice Guideline Number X; XXX(タイトル). Washington DC:US General Accounting Office; 200X. Publication HRD ページ数.

シリーズ出版物

  1. 著者名
  2. タイトル(イタリック体)
  3. 発行機関
  4. 発行年月日
  5. シリーズの名前
  6. シリーズ番号
英文例⇒Matsuura T. XXX(タイトル):発行機関名; 発行年数. Working Paper(シリーズ名),No.xx(シリーズ番号).













「決断力」羽生善治.jpg「決断力」

著者:羽生善治(将棋棋士)

 

この本を知っている人は多いと思います。私は3年程前に購入して読んでいました。

これを最近引っ張り出して、身近に置いています。それは、今年に入ってからチェスにのめり込むようになったからです。これまで私には生涯の趣味と言えるようなものがなかなか見つかりませんでしたが、今チェスとの出会いに確かな手ごたえのようなものを感じています。チェスは世界の国々で老若男女を問わずプレーされているということもあり、歴史や文化・芸術と深くかかわっています。そんなところに魅力を感じますし、自分の世界に没頭できる趣味としてチェスはぴったりはまりました。

チェスも将棋も頭脳で勝負する世界という意味では同じです。3年経った今、改めてこの本に目を通すことで、初めて読んだ当時とはまた違った観点でより多く得るものがあると思っています。

著者の羽生氏は私と同じ1970年生まれということで、もともと親近感がありました。加えて、2008年7月15日に放映されたNHK「プロフェッショナル~仕事の流儀~」で取り上げられたライバル森下棋士との名人戦の模様は、非常に心打たれるものがありました。この番組はDVDに録画し、保存版にしてあります。将棋を知らない私ですが、「人間の頭脳を駆使する」という点で非常に面白い内容です。

実は羽生氏がこの本の中で一部チェスにも触れているので紹介します。

「私はチェスも指すが、将棋とチェスには共通する部分は結構ある。読みと大局観によって成り立っている点はまったく同じだ。違うところは、結果に至るプロセスだ。将棋は最初は静かだが、最後は駒をたくさん捨てて、非常に激しくなる。一方、チェスは逆で、最初は非常に激しいが、最後は駒がどんどん少なくなるので静かに終わる。だから、似ているようでまったく違う。」

私がこれを理解するにはしばらく時間がかかりそうですが、チェスも将棋もルーツをたどれば起源は同じなので、そういった意味では興味深い言葉です。

 

この本を通して「勝つ頭脳」にスポットを当てていきます。また記事にできそうなことがあれば、紹介したいと思います。

 

前回(昨日)の記事の続き②~④です。


英文契約書は英米法的な慣習を踏んで、一般に recital (表示部) または premises (前文) と呼ばれる「前文」から始まります。

前文を構成する諸要素には以下の通りです。
①契約書の名称
②契約の締結日と締結地
③契約の当事者の名前と住所
④Whereas clause

②契約の締結日と締結地

契約の締結年月日(date of execution)は、それが2社間の契約であれば双方の当事者代表が署名した日となります。例えば、一方当事者が先に署名し、それを他方当事者へ郵送あるいは持参してその署名を取り付ける場合は、遅れて署名した日が締結日となります。

締結日は必ずしも発効日となるわけではありません。例えば、(法的な問題の無い限り)すでに契約内容の履行が始まっている場合には、書類上の締結日を遡及することもありますし、合意の上で日付けを先に延ばすこともあり得ます。弊社で手掛ける翻訳の契約書原稿には日付の入っていない状態のものが大半ですが、なかには過去の日付に遡って明記されているものも実際にありました。

 

③契約の当事者の名前と住所

法人の場合は、「住所」に当たるその主となる営業所、つまり登記してある本社の所在地となります。法人格を持たない支店が当事者として契約書に見られることがありますが、署名する代表者が代表権を持っていないか、契約締結の委任を会社から受けていないと、問題が起きた時にややこしい事態に陥ります。

 

④Whereas clause
契約の締結に至る事情の説明で、"Whereas" という語で始まるパラグラフを指します。

 

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◆約因(consideration)について

本記事で取り上げている契約書「前文」の終わり、つまり第1条が始まる前に以下のような表現がよく登場します。

"Now, therefore, in consideration of the mutual convenants and ・・・"

この"in consideration of" は「・・・を約因として」と訳され、「~を考慮して」とは違っていると解釈されます。これは、英米法的な表現であり、"consideration" が契約の成立において重要な要素であることに由来します。

一方で、この「約因」という表現を全く使わず、以下のような表現にしている契約書もあります。

"Now, therefore, the parties hereto do hereby agree as follows : "
(よって、本契約の両当事者は本書をもって以下のとおり合意する)

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次回はその(↑)「約因」について触れてみたいと思います。

 

 

英文契約書は英米法的な慣習を踏んで、一般に recital (表示部) または premises (前文) と呼ばれる「前文」から始まります。

前文を構成する諸要素には以下の通りです。
①契約書の名称
②契約の締結日と締結地
③契約の当事者の名前と住所
④Whereas clause

①契約書の名称

各契約書が "Agreement" または "Contract" と表記されているだけでは、それぞれの性質がわかりません。そのため、以下のような名称で表記します。こうすることで、表紙を見ただけで契約の内容がわかります。

【契約書名称の例】
・Exclusive Distributorship Agreement : 独占的販売店契約
・Non-exclusive Agency Agreement : 非独占的代理店契約
・Technological (Technical, Technology) Licensing Agreement : 技術ライセンス契約
・Joint Venture Company Agreement : 合弁会社契約
・Shareholders' Agreement : 株主間契約
・Technical Development Agreement : 技術開発契約

以上は国際取引契約に関する例ですが、もっと広い意味で契約に関連する書類としては、"memorandum" (覚書)・ "addendum" (付属書)・ "letter of intent" (意思確認書)などがあり、内容により違った呼び方がされます。


 

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契約書の名称として、よく "Agreement" と "Contract" が比較されます。
"Agreement" が「合意書」または「協定書」であり、契約("Contract")よりも法律的にみて軽いと捉えている人もいるようですが、それは誤解と言えます。確かに「合意」も "Agreement" と言いますから、特に前文の最後に出てくる "Agreements" は「諸合意事項」の意味になります。ですが、当事者間の法律上の権利義務の発生・消滅・変更を伴う文書ならば、その表題のいかんを問わず契約書として扱わなければなりません。契約書を表す "Agreement" を「協定書」と訳さぬよう注意せねばなりません。

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(次回に続く)

 

また新たにトピックを増やすことにしました。題して「STARBUCKSにみる"最高の一杯"!?」。

Signboard.jpgSTARBUCKSは、今では日本でもCOFFEEの代名詞に挙げられるようになったコーヒーチェーン店ですね。(今更こんな説明自体、必要ないでしょうが)

実は私(自分で言うのもなんですが)、STARBUCKS(以下、「スタバ」)にとってロイヤル・カスタマー(常連)の部類に入る客です。とはいっても、頻繁に店内に陣取っているわけではなく、コーヒー豆をちょくちょく買いに訪れるタイプです。コーヒーチェーンは他にも有名どころが存在しますが、私がスタバを一番利用する理由は①コーヒー豆の品質 ②良きスタッフとの出会い にあります。

 

私にとってのローカル・スタバは、茨城県にある「イオンモール水戸内原店」です。その店舗名からして、イオンショッピングセンターの1階入り口付近、つまり核店舗の位置にスタバが陣取っているため、とにかく人が多い。スタバにとっては、全国有数の集客力を誇る店舗の一つということで、ビジネス的にはホクホク顔でしょうが、私にとっては正直「うるさい所」という印象を拭えません。私の勝手な持論ですが、「コーヒーは落ち着いた雰囲気でなかで、時を刻むように口にするもの」と思っているので、イオンモール水戸内原店に関しては残念ながら「スタバ=素晴らしいコーヒーとのひと時」と感じるには至っていません。ですので、私がコーヒー(ドリンク)を注文して店内で過ごすのは専ら平日の空いている時、しかもカウンターから一番遠い隅の席を狙います。

 

Logos.jpg 

 

 

 

 

 

私とスタバの付き合いが始まったのはかれこれ6~7年前のことだと記憶しています。
確かクリスマス・ブレンドの豆を購入したのがきっかけでした。当時のその香りと飲み口に感動し、それからちょくちょくスタバで豆を買うようになったのです。
と同時に、行きつけの店舗のスタッフに顔を覚えられ、互いにいろいろ話をするようにもなっていきました。そうした出会いも、今の私とスタバの関係を語る上で欠かせない部分かもしれません。

 

以上、先ずは導入編として私とスタバとの出会いそして現状に触れましたが、今後このコーナーではSTARBUCKSのあらゆる点について私が感じたことを綴ってみたいと思います。念のため断わっておきますが、本コーナーは昨今書店に平積みになっているSTARBUCKSを題材にしたビジネス書のような内容とは一線を画しています。

 

 

契約書を翻訳するにあたって、その契約(最終契約案)締結に至る一般的背景を知っておくことは大切なことです。契約書が合意案までに落とし込まれていくまでの過程はさまざまでしょうが、ここではよくあるパターンを紹介します。

契約に臨む上で一方当事者の努めとしては以下のようになります。
★先ず厳しい基本戦略方針を策定し
★戦術的に自社の権利を十分膨らませておいて交渉の場での妥協の余地を作り
★加えて整合性を保ちながら契約書案を練る

他方当事者としては
★相手側の契約書案の提示を受けた時点から、自社の基本戦略に照らし相手側の表向きの意図・隠された意図・妥協可能な限度を検討し
★コメントと厳しい対案を用意する

その後、両当事者間で交渉が繰り返されていくことになります。

 

契約案がきちんと整合性のとれているものであれば、交渉はスムーズに行いやすいのでしょうが、現実はそう簡単ではありません。契約書案は普通一人の専門家が作成することから、必ず不整合の点が出てきます。こうした点をチェックする専門家がいない場合は、その不整合を指摘するのは他方当事者となります。整然とした契約書案を作るには、2人の専門家が一緒に事に当たるのが理想的ですが、実際には1ケース1名という担任制が多いでしょう。そこに整合性を求めること自体、無理と言えるのかもしれません。

契約書を翻訳していると、翻訳原稿に不整合な点あるいは権利関係の不明瞭さなどを発見することがあります。そういった時は、よく確認をした上でクライアントへ率直に伝えるようにしています。翻訳を依頼される側は、大体において法律のプロではありませんし、原文に忠実に訳していれば問題ないと思われる方もいるでしょうが、そうした姿勢から本当の付加価値は生まれないと私たちは考えています。

「碁盤の目」のように整然とした契約書案を作るには2人の専門家を要するということ、それが実はその翻訳においても同じことが言えるのです。つまり、契約書に精通した翻訳者による訳文に対し、別のチェッカーが細かなチェックを入れていく。この当たり前の作業を、ループ・インタープリターズでは徹底して行っています。

チェスセット

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今日は番外編として、私が日頃から使用しているチェスセットを紹介します。
これが(↓)私が初めて購入し、現在愛用しているものです。

 

IMG_4331_1.JPG

 

チェスセットを購入しようと思った時点では、なんの前知識もない状態でしたが、自分なりに調べ、結局大きめのサイズにしました。(チェス盤1マスの幅が5cmあります)
大きめのサイズにした理由は、使う楽しみが増し愛着がよりわくだろうと考えたこと、そしてインテリアとして目で楽しむこともできるのではと思ったことにあります。各ピース(駒)は手作りのようで、同じピースどうしでも若干彫り具合が異なっていたりしますが、芸術性が感じられます。決して安価なものではありませんでしたが、選択してよかったと思っています。

このチェスセットを使って、ほぼ毎日時間のある時に過去の棋譜を横目に盤上で駒を動かしています。先人たちの名勝負に思いを馳せながら、盤上で駒を動かしていくひと時は私にとって贅沢な時間でもあります。

 

チェスセットとしては、別に持ち運び可能なコンパクトなものも持っています。
「トラベルチェスセット」と呼ばれるものです。(↓)

トラベルチェスセット.jpg
 
トラベルチェスセット(収納).jpg     
これは、チェス盤1マスの幅が3cmと大分小さいサイズです。(だから「トラベル(=持ち運びに便利)」という呼び名が付いているわけですが)
このピース(駒)の底部はマグネット式になっており、チェス盤上に磁石でくっつくようになっているのが面白いです。ただ、あくまでもコンパクトな作りですから、ピース自体の芸術性という意味ではイマイチという感があります。
個人的には、このトラベルチェスセットに関しては、チェス盤のデザインの方が気に入っています。

 

トラベルチェスセット(折りたたみ).jpgのサムネール画像また、このチェスセットは折りたたみ式になっているのですが(⇒)、折りたたんだ時の手に持った感じはナカナカ良いです。
これで、例えばビジネスバッグにすっぽり入ってしまうサイズなので、自宅を離れている時でもチェスを楽しみたいという人にはうってつけだと思います。

 

 

 
チェスには、芸術・文化・歴史といった言葉が見事にマッチングします。
ですから、自分で使うチェスセットは、自らそこに歴史を刻んでいきたいと思えるようなモノを選びたいものです。(その芸術性ゆえに、今後他のチェスセットにも目移りしてしまいそうですが)

実は、いつかロンドンのチェス専門店でいろいろ品定めをしてみたいと思っています。

 

9月3日付けInternational Herald Tribune(英字新聞)の紙面2で大々的にチェストッププレーヤーの記事が掲載されました。

20080903_1.jpg 

20080903_2.jpg

 

私が日経新聞と合わせてこのInternational Herald Tribuneも購読していることは、この「世界のチェス事情」コーナーの初回記事でお知らせしましたが、紙面2でこれほど(↑)大きく取り上げられるのは相当なことだと思います。

この記事の主役は、ノルウェーの首都オスロの郊外に住むMagnus Carlsen君。現在17歳。その若さで現在のチェス界における世界トッププレーヤーの一人に挙げられており、その将来性にも注目を集めているようです。

つい先日(9月13日)までスペインのビルバオ(Bilbao;スペイン北部Biscay湾にのぞむ市)で開催されていた"The Grand Slam Chess Final Masters" 出場時点では世界ランキング6位。

BILBAO 2008.jpg
この大会でMagnus Carlsenが優勝すれば、世界ランキング1位に躍り出ると言われていましたが、結果2位に終わりました。(それでも凄い!)

The Grand Slam Chess Final Masters では、トッププレーヤー6人が総当たり戦2ラウンド方式で競います。賞金は、World Chess Championships(今年は10月14日からドイツのボンで開催)に次ぐ額とされ、"one of the strongest in the history of the game" とされています。チェスの大会としては非常に注目度が高いわけです。

さて、Magnus Carlsen君の記事の話に戻りますが、彼はいわゆる「オタク」の部類に入るような印象を受けます。学校から帰宅すると、一人自分の部屋のパソコンに向かい、チャットを楽しんだりオンライン・チェスに没頭するとのこと。記事によれば、そのオンライン対戦でチェスの腕を磨いてきたようです。

現在の世界チャンピオンであり、先述のThe Grand Slam Chess Final Masters にも参加していたインドのViswanathan Anandは、将来の世界チャンピンにMagnus Carlsenを挙げており、前世界チャンピオンであるロシアのGarry Kasparov(ガルリ・カスパロフ:昨日の記事で紹介した本の著者です)でさえも同じことを言っています。この若きノルウェー人のプレースタイルや冷静さには並はずれたものがあるとのこと。

Magnus Carlsenがチェスを始めたのは8歳だったそうですが、彼は戦術的に複雑なポジションを好んでとってきたようです。自分が好む状況を作り出していく一方で、それが対戦相手の勢いを封じ込めていくような展開になっていく。つまり、メンタル的にもタフと言えるようです。

このInternational Herald Tribuneの記事には、他にもあの伝説的な米国人チャンピオンのBobby Fischer(ボビー・フィッシャー)が出てきたり、Magnus Carlsenの人物像を語る父親が登場したりと、非常に面白みのある内容です。

私もチェスファンの一人として、今後のMagnus Carlsenの活躍を追ってみたくなりました。

次回は、先述の大会 "The Grand Slam Chess Final Masters" で実際に繰り広げられたMagnus Carlsenの対戦を取り上げたコラムを紹介したいと思います。


 

チェス世界王者.jpg「決定力を鍛える~チェス世界王者に学ぶ生き方の秘訣」
著者:ガルリ・カスパロフ(Garry Kasparov)

 

私は今この本を読んでいます。 

著者は史上最強と謳われるロシアのチェスプレーヤー。1985年に22歳で史上最年少世界チャンピオンになり、15年間タイトルを保持した。まさにチェス史に残る名プレーヤー。2005年に現役を引退した同氏がプロ時代を振り返り、チェスで得た教訓、知恵を伝授する内容となっています。

同氏は本書で世界チャンピオン戦をはじめとする自身の対局を臨場感たっぷりに語り、歴代の名手たちや彼らの明暗を分けた対局を解説しています。

ビジネス書としてではなく、チェスの歴史を紐解く書物として手に入れた私にとっては、これまで手に入れてきたチェスに関する書籍にはない手ごたえを感じています。

私のようにチェスの世界に足を踏み入れて間もない者でも、同氏のチャンピオン戦における名勝負を自分のチェス盤上で再現して、あれこれ頭をひねらせてみることはなかなか味わいがあります。

 

 

 

 

英文契約を和文に訳す際によく思うのは、絶対的な義務を表す日本語の表現が少ないということです。
例えば

"PPP shall pay to SSS the yearly minimum guaranteed amount of royalty by the end of each contract yearly period."

日本語に訳すと、「PPPは各契約年度末までに年間最低保証ロイヤルティ額をSSSに支払うものとする。」になります。


この日本的な「~するものとする」式表現と西欧式義務観念とには幾分落差があります。

日本語では「~しなければならない」など、西欧的な絶対的義務(absolute duty to perform) を示す表現はあまり見られず、義務なのか権利なのか区別のつきにくい「~するものとする」式の言い回しが契約書で多く見られます。掘り下げて考えてみると、この日本語の表現には問題の種が潜んでいるように思われます。

つまり、契約当事者の心中に「多少契約の条項通りに履行しなくとも、話し合いで何とかなるのではないか」と考えさせる雰囲気があるということです。契約義務に対するこのような考え方は、いずれ矯正と補償を伴う重大な契約違反(material breach) を引き起こしかねませんので注意が必要です。

9月17日の記事で紹介した"shall have the right to ~" も、「~する権利を持たなければならない」とはせずに「~する権利を有するものとする」という表現を使うのが一般的です。

 

 

国際契約書を扱うにあたって必要とされる「リーガルマインド」とは、一体何でしょうか。

その言葉からすぐ連想されるのは、法律の勉強をしたことがある、あるいは大学の法学部で英米契約法の単位を取っている等々その道の学問経験者が有する考え方や知識かもしれません。

ですが実際には、秩序整然と頭の中で物事を整理でき、整合性を持った考えをまとめる思考能力と言い表せます。言い換えれば、契約における両当事者の位置づけを明確に把握できる能力とも表現できます。

従って、論理による思考を迫られる訓練をしている人なら、法学出身であろうと工学・経営学出身であろうと区別をする必要は全くありません。

これは契約書の作成者のみならず、契約書翻訳を手掛ける側にも当然求められる要素です。

LOOPが抱える契約書分野の優秀な翻訳者には、実は法律という学問を学んだ経験がない人もいます。ただし一方で、国際的企業において実務で長年英文契約書を扱ってきた経歴があります。そうした実務のなかで、自ら契約書を作成する程の力を蓄えていったのです。
その実力はプロの翻訳者としてホンモノであり、確固たるリーガルマインドがそこに存在するのです。

 

契約当事者間の力関係を表す基本的な例として、次に挙げるのは販売に使用される資料の供与に関する契約文言です。

Advertising Material

ZZZ agrees to provide YYY, free of charge, with a reasonable quantity of German-written advertising material, including but not limited to catalogues, leaflets and posters, such quantity being subject to mutual agreement between the parties hereto. YYY shall bear all freight, insurance, taxes, duties, assessments, charges and other expenses incurred or levied upon said material after delivery thereof to the carrier at the port of shipment, wether in Japan or otherwise.

《日本語への翻訳文》

宣伝資料

ZZZはYYYに無償で適量の独文の宣伝資料を供与することに同意する。同資料はカタログ・リーフレット・ポスターを含み、かつそれらに限定されることなく、それら数量は本契約両当事者間の合意に従うものとする。YYYは運賃・保険・諸税・関税・課税・負担金、その他の費用など船積港で運送業者に前記資料を引き渡した後に日本またはその他の地域で被りまたは賦課されたものすべてを負担しなければならない。

 

〈用語の説明〉

★"agrees to"
優位に立つサプライヤー(ZZZ)は、自己の義務に"shall" を使うことを嫌っていることがこの内容からもわかります。
("shall" については、9月12日の記事で説明しました)

★"reasonable"
「与えられた状況で普通に考えられる」程度を意味します。
誰が"reasonable" と考えるか?という問題がありますが、後に続く文中に「両者の合意による数量」という概念が定められているので、それが基準となります。

★"including but not limited to ・・・"
これは英文契約書に必ずと言っていいほど登場する、誤解を防ぐための常用表現です。"include" は「含む」の意味ですが、この表現の前に置かれる名詞について「・・・以外にも該当するものがある可能性」を示します。まさに契約書的表現の典型です。

★"subject to"
「~を条件として」の意味です。

★"thereof"
前に出てきた語句(本文の場合は"said material")の繰り返しを避ける「~の」の意味です。

 

上記以外にも

◆"XX is entitled to ~" (当然~する権利を有する)

◆"XX shall have the right to" (~する権利を有するものとする)

などの表現を使って一方の当事者の優位を示すことが行われています。
後者の"shall have the right to ~" は、その強い(断定的な)語感からして、可能を示す"may ~" よりも好まれる傾向にあります。

 

前回(9月12日の記事)、販売店契約の例文を取り上げましたが、その内容でもう一つ例を紹介します。

Purchase of Products

(E) Shipment of Orders     BBB will use its best efforts to ship  all orders for Products received from AAA; provided, however, that BBB shall not be liable for any damages, consequential or otherwise, for its failure to fill and deliver AAA's orders for reasons specified in paragraph XX hereof.

日本語訳への翻訳文

E. 注文品の発送  BBBはAAAから受け取った本製品の注文をすべて発送することに最善の努力を払うものとする。ただし、BBBは本契約書第XX条に特定する事由によりAAAの注文に応じ発送しないことを理由として、結果的損害賠償その他の責めを一切負わないものとする。


用語の説明

★"shipment"
必ずしも「船積」を意味するわけではありません。本文のように「発送」あるいは「出荷」という意味で使われることも少なからずあります。

★"will"
(以下は前回の"shall" で説明した内容と同一。復習もかねて再度掲載します)
"will" は"shall" より響きがやわらかく、優位に立つ当事者の義務を示すためによく使われます。法的には、"shall" 同様義務を表します。但し、契約内容によっては「最善の努力をする」といった意味での義務を表していることもあり、そういった場合、義務違反を立証するのは難しいと思われます。

★"shall not"
「~してはならない」ですから、"shall not be liable" は直訳調で言い表せば「責めを負うものとされてはならない」の意味です。これも優位に立つ当事者が使いたがる用法です。

★"consequential"
この単語は直前の"damages"に係っていて、「結果的損害賠償」を意味しています。「結果的損害賠償」とは、普通法(コモンロー)上、契約違反の結果生じたすべての損害(逸失利益を含む)を賠償することです。

★"failure"
「失敗」ではなく、単に「ある行為を行わなかったこと」を意味します。名詞的には、「不履行」と言い表すこともできます。

★"paragraph"
本文では「条」としていますが、通常は「項」の意味に使います。その際、"article", "section", "clause" などが「条」として使われます。また、"section" はその上階層の「節」、「章」ともなります。

★"hereof"
="of this agreement" の意味です。

ここでは一般的な契約文言の例を挙げ、使用頻度の高い契約用語について説明します。契約書翻訳では、よく目にするものばかりです。

以下は、販売店契約でよく登場する文言です。

Purchase of Products

(D) Payment     AAA shall pay for Products supplied hereunder as specified in the related invoices in accordance with the terms of payment specified in respective orders, and such payment shall be made by AAA directly into BBB's bank account to be designated by BBB.

↓ 

日本語訳への翻訳文
本製品の購入

D. 支払  AAAは本契約に従い供給される本製品の対価として、当該注文書に特定した支払条件に従いインボイス(送り状)に特定されたとおり支払をしなければならず、同支払はBBBの指定するその銀行口座に直接行わなければならない。

 

〈用語の説明〉

★"shall"
強い義務を表します。この義務を履行しなければ、不履行による契約違反となります。
shall と will の使い分け
"will" は"shall" より響きがやわらかく、優位に立つ当事者の義務を示すためによく使われます。法的には、"shall" 同様義務を表します。但し、契約内容によっては「最善の努力をする」といった意味での義務を表していることもあり、そういった場合、義務違反を立証するのは難しいと思われます。

★"hereunder"
="under this agreement" 「本契約書に従い」を意味します。
英文契約書では、このようにワンワードに省略したような単語が結構登場します。他にも、"hereof" や"thereof" などがあります。

★"such"
="said (payment)" と言う代わりに用いたもの。細かく言えば、「このような(支払)」ではなく、「その(支払)」を意味します。この"such" に対応する日本語としては、「当該〇〇」という言葉も多く使われます。

 

以上は契約用語のほんの一部ですが、他の用語についても今後同コーナーで順次紹介していきたいと思います。学校英語とは大分異なる独特の表現ですが、慣れれば特に難しくはありません。契約書翻訳においては避けて通れない部分とも言えます。

 

国際契約において、契約の両当事者が完全に同等の立場に立つことはほとんどなく、一方の当事者が優位に立つのが常と言えます。ですから、当事者の力関係を考慮せず、安易に標準条項をはめ込んで契約案を作成しても、国際ビジネスの実態から見ると非常に非現実的な取引案となる恐れがあります。

契約書案は先ず優位に立つ側が作成し、相手側に提示するのが普通です。
その第一条を見れば、当事者間の力関係がわかりますし、優位に立つ当事者がどの程度その権利を膨らませて主張したいのかも明らかになります。その程度は、契約書によって様々であり、中には驚くほどあらゆる点で優位当事者に有利なように作成されているものもあります。

そうした当事者間における力関係の要因となるのは、例えば、資本力、経営状態、市場占有率、販売力(優れた販売・アフターサービスのネットワークなど)、有名商標、優れた技術や特許などです。

以上は契約案作成時の話ですが、契約の有効期間中に、一方の当事者の経営状態の変化などが生じた場合、当事者間の力関係が変化することもあり得ます。

契約案の作成者は、従業員であると法律家であるとを問わず、自社あるいはクライアント(依頼主)に対する思い入れがあり、それが契約文言に影響を与えます。

そもそも取引契約が自己の事業の利益追求を目的としている以上、契約は当事者間の利害関係の激しいぶつかり合いとその妥協の産物と言えます。なかには、他方当事者の海外進出を妨害するために、骨抜きの契約を締結することすらあるようです。

契約における両当事者の利害関係を言い出すときりがないですが、契約書の文言にはそういった様々な思惑が反映されているわけです。従って、翻訳する側としては単に字面を追うだけの作業に終始するのではなく、契約における両当事者の立場をおさえた上で訳出しすることが求められるのです。

チェスに関する海外のサイトでは、来る10月14日から11月2日までドイツのBonn(ボン)で開催される 今年のWorld Chess Championshipがすでに取り上げられています。

WCC08_web_q_int.gif 

 

去年の前回大会同様、インドのViswanathan Anand(38)とロシアのVladimir Kramnik(33)が対戦し、基本的に12ゲームで勝敗を決します。去年はインドのViswanathan Anandが勝利をおさめていますが、対するロシアのVladimir Kramnikも傑出した世界の超一流プレーヤーで、他の過去3回のworld championship対戦では負け知らず。
この勝負に世界中のチェスファンが注目しており、まだまだ初心者である私でさえも、非常に楽しみにしています。
(下の画像は、去年9月Mexico City(メキシコ市)で開催された時の同氏による対戦模様です。)

今ではインターネット上であらゆる情報が飛び交っているので、まだまだ日本ではメジャーでないチェスについても英語さえわかればいろいろ情報収集が可能です。毎日の楽しみの一つになっています。

チェスの技量はまだまだ赤ん坊の域にある私でも、世界のトッププレーヤー達が今どこでどんな勝負を繰り広げているのかを知ることで、刺激を得られます。

(下の画像は、去年9月Mexico City(メキシコ市)で開催された時の同氏による対戦模様です。)

 

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本ブログ「LOOPの窓」に新たなコーナーを加えます。
ここでは、ビジネス法務文書である契約書の翻訳について触れてみたいと思います。


私共ループ・インタープリターズ(以下、LOOP)の強みの一つに実は契約書翻訳があります。
おかげさまで、弊社のお得意様の一つである都内の総合法律事務所様からは、弊社の翻訳に対し日頃から高い評価を得ております。
大変ありがたいことに、弁護士の方々からクライアントを直接紹介されることもしばしばです。

LOOPのそうした実績の背景には、強力な翻訳者を抱えていること、ならびに納品前の徹底したチェック体制があります。
そう聞けば、どこの翻訳会社も同じだと思われるかもしれませんが、そこで重要になるのが「言葉へのこだわり」だと思います。

契約書はある意味乱暴に言ってしまえば、定型文書に近いものもあるので、言葉がわかる人が翻訳すれば大体かたちになってしまうこともあるかもしれません。
ですが、契約書の翻訳に関しては、注意が必要です。
いくら翻訳経験が豊富な人あるいは優秀なネイティブチェッカーであろうと、契約書そのものをわかっていなければ、ほぼ例外なくおかしな訳を作り出してしまうことになります。


LOOPでは、たとえ翻訳者が優秀であっても、その翻訳へのチェックを抜かりなく行う姿勢を貫いています。契約書には当事者間の権利関係がつぶさに明記されているので、翻訳する側も責任は重大です。
翻訳内容に疑問があれば、納得できるまで翻訳者と協議を重ねます。自分たちが納得しないものを、クライアントが納得するわけがないからです。
そうした作業を短納期の状況のなかでも、極力行うようにしています。

また時には必要と判断すれば、契約書原稿内容へも踏み込んでクライアントへ意見を申し上げることもあります。契約書内容で明確性に欠ける点などが見当たれば、それ指摘し、より完成度の高い契約書にしていくお手伝いをするのも私たちの仕事なのではと考えています。

そうした姿勢も、クライアントから信頼を得る一因になっているのではないかと思います。

LOOPのHPホームに表記されている「お客様の口コミで広がったループの翻訳」というフレーズには、そういった事実的根拠があるのです。
もちろん、これは契約書翻訳に限ったことではありません。

 

 

 

いろいろなケースがありますが、下記は書籍の参考文献の記載の仕方で一般的な例をピックアップしました。

一冊の本の場合
例⇒著者名,著書名(イタリック体). ●th ed.(版数)出版地:出版社名;著作権取得年度.

本の中の1章の場合:タイトルは大文字で引用符は用いない。該当ページ数を記載
例⇒著者名,著書名(イタリック体). ●th ed.(版数)出版地:出版社名;著作権取得年度:ページ数

編集者と翻訳者がいる場合
例⇒著者名,著書名(イタリック体),翻訳者名, trans-ed.出版地:出版社名;著作権取得年度:ページ数

巻数
引用された書籍が一冊であればアラビア数字(例:Vol.2)を使用します。

版数
版数もアラビア数字(例:8th ed.)を使用します。ただし、第1版の場合は記載しません。editionというのは使わず、ed.と略して記載します。

出版地
発行時に出版社が所在したと指名を記載します。州名を使う場合は略語を使用します(ニューヨーク州⇒NY)。出版地と出版社名はコロン(:)で区切ります。

出版社
出版社名はフルネームで記載しますが、正式名称はきちんと調べなければなりません。
アメリカなどでは、Books in Printから最新版を調べることができます。

ページ数や章の数
基本的にアラビア数字(例:209-288)を用いますが、実際の書籍でローマ数字(例:vii-xi)などが用いられている場合は、ローマ数字を記載します。












 

9月1日のNHKの「クローズアップ現代」で、インターネットからコピー&ペースト(通称コピペ)をして論文作成などをする問題についての報道がありました。学生の論文ばかりでなく、行政機関などでもインターネットで公開されている情報をコピペして資料を作成しているというケースも多々あるとのことでした。

 

驚いたのは、読書感想文の内容がコピペできるサイトがあるということです。そのサイト管理者曰く「子どもたちに有意義な時間を過ごしてもらうため」とのコメントに違和感を覚えました。

 

私たちのように翻訳や通訳といった仕事をしていますと、ひとつひとつの言語にたいして非常に敏感になります。数ある仕事をこなしていく間に、専門的な分野であろうとなからろうと、その文章が完成度の高いものかどうかということがわかるようになってきます。これは作家、エッセイスト、あるいは論文をよく書くような言語のプロフェッショナルにも共通することです。

 

翻訳でいうなら、母国語以外の言語から母国語に置き換えるときも、いったん自分の頭の中に言語を取り込み、それからどのような文章が理想なのかを考え、編集されたものが翻訳の言語となります。ですから、それを訓練した人ほど引き出しが多いので、より完成度の高い文章(私たちはこれを「読んでいて気持ちのよい文章」といっています)となって現れます。

 

現在は、いちいち辞書を引かなくてもインターネットで単語を調べることができますし、翻訳ができるソフトウエアなども存在します。私たちも、こういったものを利用することがありますが、翻訳においては、インターネットででてきた訳をそのまま使うことはしません。あるいは、「できない」といったほうが正確かもしれません。そのまま使うと、全体の文章を読んだとき、違和感のあるもにに仕上がってしまい、完成度の低い文章となってしまいます。ですから、単語をつなげただけの訳は読んですぐにわかります。気持ちのよい文章は、いったん人間の頭で考え編集されなければ生まれてはこないのです。

 

最近、インターネットなどでサイト運営者や会社経営者が書いたマニュアルやXX攻略法などを販売しているところがあります。ほとんどの場合、文章がひどく、最もひどいのは、校正がまったくされていないため、誤字脱字があるものを平気で販売している人が少なくありません。これは、書籍ではまずあり得ないことです。確かに、何かを攻略するためにその目的を達成できれば事がすむと考えるのかもしれませんが、このような文章を読んでしまうと「本当にこの人は信用できるのか」と思ってしまいますし、またその人の仕事内容にも疑問を感じてしまいます。無料ならまだしも、対価を支払って入手する人に失礼ではないでしょうか。

 

現在は、ブログや掲示板などでの書き込みも多いので、フレンドリーであることが重視され、また身元を隠せるニックネームでのやりとりのため、言語に対する注意はほとんどなされていません。その延長で、こういった人がマニュアルを書くので、違和感のある文章に仕上がります。最近目につくのは、「い」を抜く人たちです。例えば、「~しています。」というのを「~してます。」と書きます。これはブログや掲示板などでは問題ありませんが、フォーマルな文章には使うことはできません。それが、インターネット販売されているWordで作成されたマニュアル等で多く使われているのを目にします。

 

脳科学者の茂木健一郎氏も、脳は窮地に陥るほど働くと言っていました。それが脳の栄養になるとか。文章ひとつでも、自分の言葉で書くこと、また翻訳においては一つの言語にこだわって、悩んで悩んで訳すことが、最終的に気持ちの良い文章、そして良い翻訳につながります。そんなに時間はかけられないという場合もありますから、なかなか難しいところでもありますが、ぎりぎりまで生む苦しみの経験を積んだ人が、最終的に本物の翻訳者になるのではないでしょうか。 しょうか。

 

 

書籍の参考文献に必要な記載事項は以下のとおりです。

  1. 著者の姓名
  2. 章名(引用している場合)
  3. 著者あるいは編集者あるいは翻訳者の姓、名、ミドルネームのイニシャル
  4. 書籍のタイトルある場合はサブタイトル
  5. 2巻以上ある場合は巻数と巻のタイトル
  6. 版数(第一版の場合は書かない)
  7. 出版地
  8. 出版社名
  9. 著作権取得年度
  10. 特定のページが引用されている場合はページ数

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