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Tuesday, 23 September 2008 16:03 |
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LOOPの窓 英文契約書は英米法的な慣習を踏んで、一般に recital (表示部) または premises (前文) と呼ばれる「前文」から始まります。 前文を構成する諸要素は以下の通りです。 ①契約書の名称 ②契約の締結日と締結地 ③契約の当事者の名前と住所 ④Whereas clause
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①契約書の名称 各契約書が “Agreement” または “Contract” と表記されているだけでは、それぞれの性質がわかりません。そのため、以下のような名称で表記します。こうすることで、表紙を見ただけで契約の内容がわかります。 【契約書名称の例】 ・Exclusive Distributorship Agreement : 独占的販売店契約 ・Non-exclusive Agency Agreement : 非独占的代理店契約 ・Technological (Technical, Technology) Licensing Agreement : 技術ライセンス契約 ・Joint Venture Company Agreement : 合弁会社契約 ・Shareholders' Agreement : 株主間契約 ・Technical Development Agreement : 技術開発契約 以上は国際取引契約に関する例ですが、もっと広い意味で契約に関連する書類としては、“memorandum” (覚書)・ “addendum” (付属書)・ “letter of intent” (意思確認書)などがあり、内容により違った呼び方がされます。 **************************************************************************** 契約書の名称として、よく “Agreement” と “Contract” が比較されます。 “Agreement” が「合意書」または「協定書」であり、契約(“Contract”)よりも法律的にみて軽いと捉えている人もいるようですが、それは誤解と言えます。確かに「合意」も “Agreement” と言いますから、特に前文の最後に出てくる “Agreements” は「諸合意事項」の意味になります。ですが、当事者間の法律上の権利義務の発生・消滅・変更を伴う文書ならば、その表題のいかんを問わず契約書として扱わなければなりません。契約書を表す “Agreement” を「協定書」と訳さぬよう注意せねばなりません。 ****************************************************************************
(次回に続く)
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