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英文契約書の構成と一般共通条項 -前文1- PDF Print E-mail
Tuesday, 23 September 2008 16:03

 LOOPの窓

英文契約書は英米法的な慣習を踏んで、一般に recital (表示部) または premises (前文) と呼ばれる「前文」から始まります。

前文を構成する諸要素は以下の通りです。
①契約書の名称
②契約の締結日と締結地
③契約の当事者の名前と住所
④Whereas clause


①契約書の名称

各契約書が “Agreement” または “Contract” と表記されているだけでは、それぞれの性質がわかりません。そのため、以下のような名称で表記します。こうすることで、表紙を見ただけで契約の内容がわかります。

【契約書名称の例】
・Exclusive Distributorship Agreement : 独占的販売店契約
・Non-exclusive Agency Agreement : 非独占的代理店契約
・Technological (Technical, Technology) Licensing Agreement : 技術ライセンス契約
・Joint Venture Company Agreement : 合弁会社契約
・Shareholders' Agreement : 株主間契約
・Technical Development Agreement : 技術開発契約

以上は国際取引契約に関する例ですが、もっと広い意味で契約に関連する書類としては、“memorandum” (覚書)・ “addendum” (付属書)・ “letter of intent” (意思確認書)などがあり、内容により違った呼び方がされます。


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契約書の名称として、よく “Agreement” と “Contract” が比較されます。
“Agreement” が「合意書」または「協定書」であり、契約(“Contract”)よりも法律的にみて軽いと捉えている人もいるようですが、それは誤解と言えます。確かに「合意」も “Agreement” と言いますから、特に前文の最後に出てくる “Agreements” は「諸合意事項」の意味になります。ですが、当事者間の法律上の権利義務の発生・消滅・変更を伴う文書ならば、その表題のいかんを問わず契約書として扱わなければなりません。契約書を表す “Agreement” を「協定書」と訳さぬよう注意せねばなりません。
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(次回に続く)

 

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